むち打ち症(頸椎捻挫)と思われる痛み

単純に首の痛みだけではないことがあり、以下のような症状が考えられます。

頭痛肩こり

・慢性的な背中の痛み

・慢性的な腰痛

眩暈(めまい)や吐き気

慢性疲労などの自覚症状

やる気がなくなったり、集中力の低下

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むち打ち症(頸椎捻挫)と後遺障害等級

後遺障害と聞くと、寝たきり見た目にも明らかな重大な症状と思われるかもしれません。

しかし、むち打ち症も頸椎捻挫による神経症状です。

むち打ち症(頸椎捻挫)は後遺障害等級12級または14級に該当します。

参考URL:国土交通省の後遺障害等級表(国土交通省)

なお、このようなむち打ち症状は事故から数日後に症状が現れる場合もあります。

【例1】

加害車の一時停止不停止により、自車右前に相手車が衝突した。

事故直後から首の痛みがあり、数日間痛みが取れない。

雨天候などにより頭痛を伴うこともある。

【例2】

信号待ちで停止中に後続車に追突された。

事故直後は体の痛みは感じなかったが、帰宅後に首から背中や腰に痛みを感じるようになった。

また、手足の関節にも違和感がある。

【例3】

週末に大きな交差点を右折した際に赤信号で対向の直進車と衝突した。

事故直後から首に痛みがあり、病院に通いながらしばらく様子を見たが、あまり改善しなかった。

週明けから仕事があったが、行く気になれずに休んでしまっている。

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等級認定によるメリット

下記のように遺障害等級の認定を受けることにより、後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益が追加されます。

後遺障害等級の認定を受けていない場合後遺障害等級の認定を受けた場合
①治療費①治療費
②付添看護料②付添看護料
③入院雑費③入院雑費
④通院交通費④通院交通費
⑤コルセットなどの費用⑤コルセットなどの費用
⑥診断書などの費用⑥診断書などの費用
⑦休業損害⑦休業損害
⑧入通院慰謝料⑧入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
⑩後遺障害逸失利益

後遺障害慰謝料とは、これ以上治療しても改善しないような後遺症が残ってしまった際に、

その後遺症の後遺障害等級の認定を受け、後遺障害等級のランクに応じて貰える慰謝料を言います。

額は下記のような基準により、ある程度定額化されています。

自賠責保険基準32万円
任意保険基準40万から50万円
裁判所基準110万円

加害者側の保険会社から任意保険基準の相場によって算出された慰謝料をそのまま受け入れ、本来支払われるべき慰謝料額が受け取れていないことも多いのが現状です。一般的にはあまり知られていないのですが、あきら行政書士事務所では裁判所基準による慰謝料をベースとして請求します。

後遺障害逸失(いっしつ)利益とは、後遺症により労働能力が低下し、将来の収入の減少が予想された場合のこの減収に対する補償のことをいいます。

下記の計算式によって、算出されます

計算式    基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは中間利息控除を行うための係数です。

将来の補償を示談の段階で受け取ることになるため、この係数が採用されます。

労働能力喪失期間により、この係数が決められています。

参考URL:就労可能年数とライプニッツ係数表(国土交通省)

【例】年収600万のX氏(81歳)が、後遺障害14等級の認定を受けた場合

後遺障害逸失利益の計算     6,000,000×0.05×4.580=1,374,000(円)
損害項目損害賠償請求額
後遺障害慰謝料110万円
後遺障害逸失利益137万4千円
後遺障害等級の認定を受けた場合場合の追加額247万4千円

※このうち、後遺障害等級14級に対応する自賠責保険金額75万円は、示談前であっても、支払を受けられます

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